住宅ローン控除の特例の対象拡大
令和3年度税制改正により、新型コロナウィルス下での家計の負担を軽減するための住宅ローン控除の特例
措置を受けられる期間や要件が拡大される予定です。今回はこのことについて見ていきましょう。
消費税率10%が適用される住宅を借入金で取得等し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までにその住宅に
住み始めた場合、特例措置として住宅ローン控除を13年間受けられる事となっていましたが、この特例の対象となる
期間が拡大され令和3年1月1日から令和4年12月31日までに取得などした住宅に住み始めた場合も住宅ローン控除
が13年間受けられるようになります。
これまでの特例対象期間 令和元年10月1日から令和2年12月31日 拡大された特例対象期間 令和3年1月1日から令和4年12月31日 ※
※ 新築の場合は令和2年10月〜令和3年9月末まで、中古の場合は令和2年12月から令和3年11月末までに
契約した場合で、令和4年末までの入居者が対象となります。
住宅ローン控除を受けられるための要件の1つとして、床面積が50平方メートル以上である必要がありました
が、床面積が40平方メートル以上、50平方メートル未満であっても住宅ローン控除が受けられるようになります。
これまでの床面積要件 50平方メートル以上 拡大された床面積要件 40平方メートル以上
住宅ローン控除は各年分の所得が3,000万円以下の場合に適用できますが今回、拡大された部分については
更に下記のような所得要件が追加されます。
居住開始が令和3年1月1日から令和4年12月31日
かつ
床面積が40平方メートル以上、50平方メートル未満
13年間のうち所得が1,000万円以下の年に限る
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