個人が受け取るコロナ給付金等の課税関係


 新型コロナウイルス感染症の影響で国や自治体から給付金等を受け取った方も多いかと思います。
 個人が受け取った給付金等には所得税が課税されるものや非課税となる者があります。
 今回は新型コロナウイルス感染症に係る給付金等の課税関係を見ていきましょう。

1.  新型コロナウイルス感染症に係る給付金等の課税関係
 
課税 事業所得等 (例)
・持続化給付金(事業所得者向け)
・家賃支援給付金
・農林漁業者への経営継続補助金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金


一時所得※ (例)
・持続化給付金(給与所得者向け)
・Go Toキャンペーン事業における給付金
・すまい給付金
・地域振興券
・マイナポイント

雑所得 (例)
・持続化給付金(雑所得者向け)
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における
 割引券(通常時のもの)

非課税 (例)
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
特別定額給付金(一人10万円)

・子育て世帯への臨時特別給付金
・学生支援緊急給付金
・低所得者のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券



※一時所得は収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引き、そこからさらに最大50万円を
 控除することができます。そのため年中に一時所得となる金額すべてを足した合計が50万円を超えない
 限り実質課税はされません。

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