2021年度の固定資産税等の減免制度
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が落ち込んだ事業者に対する救済措置として、2021年度の固定資産税等を
減免する措置が設けられました。今回はこちらについて見ていきましょう。
2020年2月から10月までの間における任意の
連続3カ月の売上合計額が前年同期比で下記2の
とおり減少した中小企業者等を言います。
売上減少率 減 免 30%未満 なし 30%以上50%未満 2分の1 50%以上 全額
単月で比較すると減少率が30%未満の月があっても、合計額の比較で減少率が30%以上であれば減免してもらえます。
減免対象となる固定資産税等は、次の資産に係る固定資産税及び都市計画税です。
1.事業用家屋
2.設備等の償却資産
減免の手続の流れは以下の通りです。
1.申告書の発行依頼 税理士等の認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらう。
2.軽減申告 2021年1月中に固定資産税等を納付する市町村に対して軽減申告を行う。
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