居住用賃貸建物の消費税控除不可
令和2年4月に消費税法の改正が行われ、居住用賃貸建物の消費税は仕入税額控除の対象から除外されることになりました。
改正前は、比例配分法を利用して、課税売上割合に応じて居住用賃貸建物に係る消費税を課税売上に係る消費税から控除することが出来ましたが、改正により控除することができなくなります。
今回は、居住用賃貸建物の消費税控除不可について見ていきます。
ただし、令和2年10月1日以後に取得した場合でも、契約日が令和2年3月31日以前の場合は、経過措置
令和2年10月1日以後に取得した居住用賃貸建物に適用されます。
が適用されて、消費税の仕入税額控除の対象になります。
住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外の建物で高額特定資産に該当する資産に適用されます。
具体例及び消費税控除の判定は下記の通りになります。
用途 構造 ・ 目的 消費税控除の判定 事業用 店舗などの事業用施設 控除可能 販売用 居住用として賃貸している現住建造物 控除不可 1階を事業用、2階を居住用として賃貸している現住建造物 一部控除不可※1 事業用として賃貸している現住建造物 控除可能 棚卸資産(所有期間中に住宅として賃貸しないことが明らかなもの) 控除可能 賃貸用
全てが居住用の賃貸物件 控除不可 1階が事業用で2階が居住用の賃貸物件 一部控除不可※1 全てが事業用の賃貸物件(貸店舗・貸事務所・ホテルなど) 控除可能 用途未定の賃貸物件 控除不可※2
※1 建物の一部が店舗などの事業用になっている居住用賃貸建物については、構造、設備などの状況により、事業用賃貸部分と居住用
賃貸部分を合理的に区分している場合、事業用賃貸部分は消費税の仕入税額控除の対象になります。
※2 課税仕入を行った日に属する課税期間の末日において、住宅の貸付の用に供しないことが明らかにされた時は居住用賃貸建物
に該当しないものとして、消費税の仕入税額控除の対象になります。
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