ひとり親控除創設と寡婦(寡夫)控除見直し


       令和2年度税制改正において、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが
      行われました。令和2年分の年末調整から適用されます。
       今月は、その内容について見てみましょう。


1.改正前後の所得税における所得控除の額(万円)

(1)   【本人が女性のケース】
                       改正前      →          改正後
                                                             
 配偶関係     死  別 離   別   配偶関係    死 別  離  別 未婚
の一
人親
※3
本人所得 500万
以下
500万

500万
以下
500万

本人所得

500万
以下
500万
500万
以下
500万



























 3 5




 2 7




 3 5




 2 7







35
※1
   
―――
35
※1
 
―――
35
※1


 2 7




 2 7




 2 7




 2 7






27
※2
  
―――
27
※2
 
―――
 
―――
 無

 2 7



 ―――

 ―――

 ―――
27
※2

―――
 
―――
 
―――
 
―――




※1 ひとり親控除    ※2 寡婦控除 (事実婚は適用除外)         
  ※3 未婚の一人親は所得要件が500万円以下で、事実婚は適用除外

(2)   【本人が男性のケース】


                     改正前        →          改正後
                                                                 
 配偶関係     死  別    離  別 配偶関係  死 別   離  別 未婚の一
人親
※3
本人所得 500万
以下
500万

500万
以下
500万

本人所得

500万
以下
500万
500万
以下
500万



























 27





―――



 27






―――






35
※1
    

―――
35
※1
 

―――
35
※1



―――


 ―――


―――


―――




―――
――― ――― ――― ―――
 無

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