コロナ禍対応で法人税基本通達等を改正


 新型コロナウイルス感染症の発生・感染拡大に伴い、法人の取引先等において売上が減少するなど
資金繰りが困難となった場合に、その復旧支援目的で法人が行う売掛債権の免除や低利融資等の税務
上の取り扱いが公表されました。


1. 売掛債権の免除


(1)法人が、コロナの影響を受けた得意先等に対してその復旧を支援することを目的としてコロナ発生後相当の期間内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部または一部を免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。

(2)法人がコロナの影響を受けた得意先等に対してその復旧を支援することを目的としてコロナ発生後相当の期間内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除したことによる損失は交際費等に該当しないものとする。

                                 ※通常の損金として計上されます。


2. 取引先への低利又は無利息による融資等


(1)法人がコロナの影響を受けた取引先に対して低利又は無利息による融資をした場合、その融資が取引先の復旧を支援することを目的としてコロナ発生後相当の期間内に行われたものであるときは、その融資は正常な取引条件に従って行われたものとする。

(2)既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等でコロナ発生後に授受するものの全部又は一部の免除する場合も寄附金及び交際費に該当しないものとする。


3. 取引先へのコロナ見舞金等

(1)法人が、コロナの影響を受けた得意先等に対して被災前の取引関係回復を目的としてコロナ発生後相当の期間内にその取引先に対して行ったコロナ見舞金の支出又は事業用資産の供与もしくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。

   

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