消費税10%増税後の住宅取得資金の贈与の非課税
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母、祖父母等の直系尊属からの贈与により
住宅取得資金を取得した場合において、一定の要件を満たすと最大3,000万円を贈与税の課税対象から控除することができますが、契約日、家屋の種類、消費税の適用税率等により、贈与税の非課税限度額が大きく異なります。
今回は、消費税10%増税後の住宅取得資金の贈与の非課税について見ていきます。
平成31年4月1日から令和3年12月31日までの間に、居住用の家屋の新築、取得、増改築の契約をして、令和1年10月1日以降に完成して引き渡された場合、消費税の摘要税率は10%になり、下記の贈与税の非課税限度額が適用されます。
住宅用の家屋の契約日 省エネ等住宅 左記以外の住宅 平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで3,000万円 2,500万円 令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで1,500万円 1,000万円 令和3年4月1日から
例3年12月31日まで1,200万円 700万円
平成27年1月1日から平成31年3月31日までの間に居住用の家屋の新築、取得、増改築の契約をして、令和1年10月
1日以降に完成して引き渡された場合、平成31年4月1日以降に居住用の家屋の新築、取得、増改築の契約をした場合でも、令和1年9月30日までに完成して引き渡された場合、消費税の適用税率は8%になり、下記の贈与税の非課税限度額が適用されます。
また、個人売買により中古住宅を取得した場合でも、下記の贈与税の非課税限度額が適用されます。
住宅用の家屋の契約日 省エネ等住宅 左記以外の住宅 平成27年1月1日から
平成27年12月31日まで1,500万円 1,000万円 平成28年1月1日から
令和2年3月31日まで1,200万円 700万円 令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで1,000万円 500万円 令和3年4月1日から
令和3年12月31日まで800万円 300万円
※ この非課税適用後の残額には、暦年課税の基礎控除(110万円)又は相続時精算課税の特別控除(2,500万円)のいずれかが適用できます。株式会社 経営サポートコンサルタント
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