特定親族特別控除の創設
大学生の子供のアルバイト収入が増えると扶養から外れてしまうことについて、令和7年分以降の
所得税及び令和8年分以後の個人住民税に関する特定親族特別控除が創設されました。
今回は創設された特定親族特別控除について見ていきましょう。
居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業
専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しない
ものを有する場合には、その居住者のその年の分の総所得金額から特定親族特別控除額を控除する制度です。控除額の詳細は下記のようになります。
※カッコ内は住民税控除額
創設された特定親族特別控除が適用される場合の控除額は下記のようになります。
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