不動産登記の検索情報の申出義務化

令和8年4月1日より不動産の所有者は氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記することが義務付けられました。
また、この義務化された変更登記の負担軽減のため、不動産所有者が変更登記の申請をしなくても登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」も開始されます。
このスマート変更登記の開始に先立ち、令和7年4月21日以降に所有権の保存・移転等の登記申請を行う際には所有者の下記2の検索用情報を併せて申請(申請書に記載)することが義務付けられました。
今回はこの登記申請の改正について見ていきましょう。

1. 検索用情報の追加申請が必要な登記の種類 

 以下の登記申請を行う際には検索用情報の追加申請が必要になります。


 ・所有権の保存の登記

 ・所有権の移転の登記

 ・合体による登記(不動産登記法第49条第1項後段の規定に併せて申請をする所有権の登記がある場合)

 ・所有権の更生の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者がある場合)

 なお、所有権の登記名義人となる者が法人の場合や海外居住者である場合、登記の申請人でない場合は検索用情報を申請することはできません。

2. 追加申請とする事となる検索用情報 

 申請する事となる検索用情報は以下の通りとなります。


 ・氏名とふりがな(外国籍の方はローマ字表記)

 ・住所

 ・生年月日

 ・メールアドレス

 なお、生年月日は住基ネットの照会に使用され、メールアドレスは登記名義人に確認メールを送る際に使用されるだけで、申請した検索用情報が「登記簿に記載されて他人に公開される」という心配はありません。

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