防衛特別法人税の創設
令和7年度税制改正で防衛費に充てるために「防衛特別法人税」が創設されました。
令和8年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
防衛特別法人税について見ていきましょう。
防衛特別法人税は、所得税額控除が適用される前である基準法人税額から、
基礎控除額500万円を差し引いた課税標準法人税額に4%の税率を
乗じて計算します。
防衛特別法人税=(基準法人税-基礎控除額500万円)×4%
防衛特別法人税は、基準法人税額から基礎控除額500万円を控除するため、多くの
法人で納付すべき防衛特別法人税額が生じませんが、基礎控除額500万円の控除に
より課税標準法人税額がゼロの法人や赤字等により基準法人税額がゼロの法人で
あった場合でも防衛特別法人税の申告は必要となります。
令和8年4月1日以後開始事業年度分の法人税申告書は、別表一本体と次葉一・二の
計3枚となります。
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