代表取締役等の住所の非表示措置
令和6年10月1日から代表取締役等の住所の非表示措置が創設されました。
登記に代表取締役等の住所が表示される事で、プライバシーが守られず企業を躊躇する方にとって
メリットのある制度となります。
今回は代表取締役等住所非表示措置の内容を見ていきましょう。
原則 会社法の規程に基づき代表取締役等は住所を登記しなければならない。
登記事項証明書等を取得することで誰でも代表取締役等の住所を確認する
ことができる。問題点 インターネット・SNSの普及で住所という個人情報の公開が、企業の躊躇、
ストーカー等の被害、過度な営業行為等の誘発などにつながる懸念がある。
いつから 令和6年10月1日から 登記情報 旧 新 東京都千代田区1丁目1番1号
代表取締役 法務太郎東京都千代田区
代表取締役 法務太郎
市区町村以降は非表示になります。非表示にする要件 1. 登記の申請と同時に申し出ること(代表取締役等の住所が登記すべき
事項に含まれる)
2. 以下の書対を添付すること
・株式会社の実在性を証する書面
・代表取締役等の住所等を証する書面
・株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面注意事項 ・住所非表示措置の対象は株式会社に限られる。
・代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申し出はいつでも可能
・株式会社の本店所在場所における実在性が失われた場合は、登記者が
職権で代表取締役等住所非表示措置を終了させることができる。
・官公署等から請求があった場合は、住所の情報を提供する。
・利害関係人は、住所の記載された書面を閲覧できる。メリット 代表取締役等のプライバシー保護が守られ、起業の促進も期待される。 デメリット ・金融機関からの融資に不利になる可能性がある。
・取引や手続きにかかる手間が煩雑になる可能性がある。
・取引先等からの信用低下に繋がる恐れがある。
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